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Friday, February 28, 2020

スピリタス「消毒液としても使えます」 一部スーパーがPOPも「薬機法」違反のおそれ - J-CASTニュース

   新型コロナウイルスの国内感染拡大に伴い、アルコール消毒液が品薄となっている。それに伴い、アルコール度数の強い酒「スピリタス」を消毒液代わりに使うというアイデアが拡散されている。

   これに伴い、スピリタスまで一部店舗で品薄に。中には、「消毒液としても使える」と宣伝して販売するスーパーも現れた。法的な問題はないのだろうか。

  • 品薄のスピリタス。スーパーで売られていたが...(ポーランドの製造元サイトより)

    品薄のスピリタス。スーパーで売られていたが...(ポーランドの製造元サイトより)

スーパーで「消毒液」として使えると宣伝したら?

   アルコール度数96%のポーランド産の酒「スピリタス」は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って消毒用アルコールが品薄になると、消毒液に代用できるという噂が広がり、こちらも品切れになる店舗や通販サイトが出てきた。本当に消毒効果があるのかについては、2020年2月25日にエチルアルコール(エタノール)などの普及・研究等に従事する一般社団法人アルコール協会に取材すると、「一定の消毒効果は見込めるが、推奨はできない」という見解を示していた(「消毒用アルコール不足で『スピリタス』品薄 ただし、代用は『推奨できない』」参照)。

   こうした中、スーパーの店頭でスピリタスに「消毒液としてもご使用いただけます」という宣伝のカード(POP)をつけて、販売している写真が2月25日~26日にかけて、ツイッターに複数投稿された。これは関東地方を中心に展開するスーパーマーケット「オーケーストア」で撮影されたものだったが、具体的な店舗の場所などは投稿されていない。

   しかし、本来手指などの消毒に使われるアルコール消毒液には薬機法により「医薬品」と定められ、販売に許可や届出が必要なものもある。それと同様の効果が得られると宣伝してスピリタスを販売する場合、法的な問題点はないか。弁護士法人・響の坂口香澄弁護士に専門的な見解を聞いた。

   坂口弁護士はまず

「病気の治療や予防に役立つ効果効能を目的とする物は、薬機法上は『医薬品』とみなされ、これを製造・販売するには厚生労働大臣の承認を得る必要があります。そのため,普通のお酒であっても、消毒に使える!として販売すると,そのお酒は『医薬品』になるので,厚生労働大臣の承認が必要です」

と解説する。

オーケーはすでに撤去

   さらに、

「そうした承認を受けないまま、病気の治療や予防をうたって広告することは、承認前の医薬品等の広告(薬機法68条)として禁止されています。したがって、スピリタスなどのアルコール度数の高いお酒を、消毒液として販売することは、薬機法違反になります。これは『消毒にも使える!』などと感染予防効果をほのめかすだけでも同様です」

と話し、ツイッターにアップロードされた写真の売り方が薬機法に抵触する可能性を示唆した。前出のアルコール協会も、希釈したものを消毒液と称して販売したりすれば、薬機法違反となる恐れもあると取材に答えている。もし本当に薬機法違反であった場合、同法85条5号により2年以下の懲役、200万円以下の罰金又はその両方という刑事罰が規定されていることも坂口弁護士は指摘した。

   20年2月28日にJ-CASTニュースはオーケー株式会社にこの件を把握しているかどうかについて取材を行ったところ、確かにそのような売り方をした店舗があったことは認め、また既にPOPは取り下げているとのことだったが、店舗の数や場所については回答を控えた。

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February 28, 2020 at 05:50PM
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