榊原織和
県内でスーパーマーケットを展開する「ウシオ」(本社・出雲市)の社員だった高木教生(のりお)さん(当時36歳)が自殺したのは、長時間労働などが原因として、両親が労災と認めなかった国の処分取り消しを求めた訴訟の判決が31日、松江地裁であった。三島恭子裁判長は、自殺は仕事が原因と認め、遺族補償給付を支給しないとした処分を取り消した。
訴状などによると、高木さんは1996年に入社し、2008年に本社で酒のバイヤーになったが、09年9月に出雲市内の山中で自殺。両親は出雲労働基準監督署に遺族補償の給付を求めたが、不支給処分とされたことから、17年2月に提訴していた。
判決では、出退勤のタイムカードや出勤簿など毎日の終業時刻を明らかにする客観的な証拠はないが、月に数度記録がある戸締まり報告書や、母親の帰宅時間の証言などから、死亡2カ月前までの時間外労働時間が月120時間を超えていたと認定。精神病の発症にも影響があったとして、自殺は業務に起因するとした。
判決後に会見した母親の栄子さんは「長く苦しい戦いでした。国は過労自死のない環境を整えてほしい」と話した。
出雲労基署を管轄する島根労働局は「今後の対応は関係機関と協議し考える」とコメントした。(榊原織和)
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