15日の判決で、東京高等裁判所の渡部勇次裁判長は、「戸田市内の共同住宅の部屋を友人に借りて生活の拠点にしていたというが部屋に電子レンジがあったかどうか覚えていないなど、日常的に生活していた事実はないと考えられる」と指摘しました。
そのうえで、「選挙での住所要件を満たしておらず、被選挙権はなかった」として訴えを退けました。
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